❀媒介契約はいつでも解約できる?
媒介契約の種類は3種類ございます。
一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約
・一般媒介契約では、正確な媒介契約期間(その不動産会社がお家を販売活動する期間等)が定められていないため、基本的にいつでも解除が可能です。もし売主様が「他の不動産会社と契約したい!」という場合は、そもそも一般媒介契約は複数の不動産会社との契約が可能なため解除をする必要はありません。
+一社売却活動する会社が増えるというイメージです。
・最長3カ月の契約期間のある専属専任と専任媒介契約は、原則契約期間中は解除ができません。
ですが、不動産会社が販売活動をおこなわない。や、不動産会社が活動報告義務を怠った!等の行為が見受けられた場合は解除の申し出が可能となります。
そして動画内でも髙橋社長が言っていますが、弊社にご相談いただく売主様の大半が専属専任または専任媒介で不動産会社側に否の有る行動が見受けられる方です。
そもそも任せている不動産会社に信用がある(広告活動や日常の活動に対する報連相)のであれば、誰もその業者を解約してまで他の会社に任せようとは思わないのです。稀にいらっしゃるケールとして、3ヶ月刻みで不動産会社を変えるお客様のいますが…。
ですので大概の売主様は「何の根拠があって違約金が請求しているんだ?この人たちは…。でも違約金って怖いし…。」となっちゃうわけです。
そして不動産会社が違約金(正しくは、費用の償還の請求)を請求できるケース、売主様が不動産会社の費用の償還の請求として金銭を払わないといけないケースそれが、≪不動産会社側に非が無く(売却に関わる広告活動や売主様への報告義務等を行っている場合)、売主様の都合で解除を希望する際は、費用の償還の請求をされる可能性もあります。ここでかかってくる請求の内訳は、媒介契約を履行するためにかかった交通費や広告費、通信費等です。そしてこの請求額の上限額は売買を成立させた時に売主が不動産会社に対して支払う仲介手数料が上限額となり、例えば3000万円で売却活動中の不動産であれば、請求される額は最大105.6万円ということです。≫
要するに専属専任・専任媒介中に売主様の気分的な自己都合で①途中で売るのをやめる②契約した会社とは別の不動産会社と契約を成立させた③自己発見の取り引き先と契約を成立させた(専任専属媒介契約のみ)という場合は、費用の償還の請求をされることがあるよ~気を付けてねぇという事です。
❀今回の売却ご相談の話
今回売主様からは「専任媒介なのに媒介報告もない&活動しているのかどうかもわからないから、いえすまいに任せたいけど解約したい旨と伝えると【違約金請求しますよ】って言われました…。」ということでしたので、どう考えても不動産会社は請求の権利を有していません。
なぜなら、不動産会社が活動報告義務を怠った!等の行為が見受けられた場合は解除の申し出が可能となるからです。
というわけでこの売主様は無事違約金等請求されることなく、売却活動しております☆
以下コメントに関してなのですが、非表示にはさせていただいておりますが、投稿者さんの言っていらっしゃることは全くもって間違いではございません!
そこは本当に非表示にしてしまって申し訳ないです。
ではなぜ非表示にしたかというと、この動画の争点は【不動産会社から違約金等の請求がされることがあるのか?ないのか?!】だったので非表示にしています。
あともう一点、弊社の動画は実際の堺市の不動産売却に関するご相談や売却の成功&失敗の事例・髙橋社長や営業マンたちが実際に経験した不動産売却に関する裏話をもとにYouTube動画は制作しております。
動画内で不動産媒介契約の主旨や専門的な法律用語・宅地建物取引士としての必要知識・相談後の売主様にどういう風に伝えたか等のアフターケアについては話す気は今後一切ございません。
そういったことをお求めでしたらお時間を頂きましたが他のYouTube動画を見た方がよろしいかと思っています。
ですので、今回専門的な知識を織り交ぜたうえでコメントいただいていたコメントに関しては非表示にさせていただいております。
今回の動画は【不動産会社から違約金請求がされることがあるのか?ないのか?!】であって、あるか・ないかの動画で深堀した内容をお話をすることはございません。
でも決してコメントいただいていた内容は、動画の内容の補足と深堀知識ですので全く間違いではございません!
そして今回頂いたコメントから、私たちも動画制作に対する気持ちの改めさせていただきました。
動画に対する意見やご不明な点はぜひ髙橋社長の直通電話までご連絡ください!
それではYouTube動画本編をぜひご覧ください!